Open Knowledge
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Defining Open in Open Data, Open Content and Open Knowledge

オープンの定義

##用語

ここでは、知識 という用語で以下の意味を含みます:

  1. 音楽、映画、書籍などのコンテンツ
  2. 科学、歴史、地理などに関するデータ
  3. 政府や行政に関する情報

ソフトウェアについては、明らかに重要であるのにも関わらず除外しています。これは、ソフトウェアについては、既に別のところで適切に取り上げられているからです。

用語 作品 は、知識やその一部分を伝達する場合に、その塊を表すために用います。

用語 パッケージ は、作品の集まりを表すために用います、もちろん、パッケージ自身も一つの作品と考えることができます。

用語 ライセンス は、作品を利用する場合の、法的なライセンスを示します。何もライセンスが指定されていない場合には、その作品のデフォールトの法的条件(例えば、著作権)が課せられていると理解されなければなりません。

定義

作品がオープンであるためには、以下を満たす形で頒布されていないといけません:

1.アクセス

作品の一部ではなく全てが、複製のための適正な価格あるいはインターネットによる無償ダウンロードにより提供されてなければなりません。また、作品は、変更可能で便利な形式で提供されなければいけません。

注釈:これは、‘社会的’オープン性と要約することが出来ます。利用者は、作品の入手について許可されているだけではなく、それらを実際に入手することができることを意味しています。作品の‘一部ではなく全て’としているのは、たとえば、1回のアクセスによってデータベースから取得できる項目の数を制限するなどの間接的な方法でアクセスの制限ができないようにするためです。

2.再頒布

ライセンスは、作品自身あるいは様々な作品を集めたパッケージの一部として販売したり無償で頒布したりすることを制限してはいけません。ライセンスは、販売や頒布に関して使用料やその他の利用料を要求してはいけません。

3.再利用

ライセンスは、作品の変更および派生した作品を作ることを許さなくてはいけません。また、それらの作品を元の作品と同じライセンスで頒布することを許さなければいけませn。

注釈:この条項は、修正した作品について元のライセンスと同じ条件での頒布を要求する‘伝染性(伝搬性)’の同様に共有のライセンスの利用を禁止するものではありません。

4.技術的制約の排除

作品は、上記に示した操作を行う場合に技術的な支障がない形式で提供されなければなりません。これは、仕様が公開され自由に利用可能で、料金や利用についての制限が課されてないオープンデータ形式を用いて作品を提供することによって達成することができます。

5.帰属

ライセンスは、作品再頒布および再利用の条件として、作品の貢献者および作成者への帰属に関する要求してもかまいません。ただし、帰属に関する要求を行う場合には、煩雑でないようにしなくてはいけません。例えば、帰属情報を要求する場合、その帰属情報のリストは作品に付随しているべきです。

6.完全性

ライセンスは、変更した作品を頒布する場合、元の作品と異なる名前やバージョン番号にすることを要求してもかまいません。

7.個人やグループに対する差別の禁止

ライセンスは、特定の個人やグループを差別してはいけません。

注釈:最大限の恩恵を引き出す為には、オープンな知識にできうる限り多種多様な人々やグループが平等に貢献するのが相応しいです。そのため、オープンな知識のライセンスにおいては、だれかを除外することを禁止しています。

注釈:この条項は、OSD(Open Source Definition)の条項5より取り入れたものです。

8.利用する分野に対する差別の禁止

ライセンスは、分野によって作品の利用を差別してはいけません。たとえば、企業での使用や遺伝子研究分野での使用についても制限をしてはいけません。

注釈:この条項の意図は、オープンソースが営利的に使われることを妨げるようなライセンスの策略を禁止することです。商業的な利用を考えるユーザも同じコミュニティーに加入してくれることを望んでおり、除外されているように感じて欲しくありません。

注釈:この条項は、OSD(Open Source Definition)条項6より取り入れたものです。

9.ライセンスの分配

作品に付随する権利は、その作品が再頒布された者全てに等しく認められなければならず、何らかの追加的ライセンスに同意することを必要としてはいけません。

注釈:この条項は、機密保持契約への同意を要求するなどの間接的な手段によって知識を囲い込むことを禁止することを目的としています。

注釈:この条項は、OSD(Open Source Definition)の条項7より取り入れたものです。

10.特定パッケージのみに制限するライセンスの禁止

作品に付与された権利は、それが特定のパッケージの一部であるということに依存するものであってはいけません。作品をパッケージから取り出したとしても、その作品のライセンスの範囲内で使用あるいは頒布される限り、作品が再頒布される全ての人々が、元のパッケージにおいて与えられていた権利と同等の権利を有することを保証しなければなりません。

注釈:この条項は、OSD(Open Source Definition)の条項8より取り入れたものです。

11.他の作品の頒布を制限するライセンスの禁止

ライセンスされた作品と共に頒布されている他の作品に制約を設けてはいけません。たとえば、同じ媒体で頒布されるすべての作品がオープンであることをライセンスは強制してはいけません。

*注釈:オープンな知識の頒布者は独自の選択をする権利を持っています。’同様に共有’のライセンスは組み込まれて一体となった作品にのみ適用されますので、この条項とも適合します。

注釈:この条項は、OSD(Open Source Definition)の条項9より取り入れたものです。

Translated by Linked Open Data Challenge Committee, Japan